抵当権の効力の及ぶ範囲

読み方:ていとうけんのこうりょくのおよぶはんい
抵当権 の効力の及ぶ目的物の範囲は抵当不動産(抵当権が設定された 不動産 )のほかに、それに付加して一体をなした物にも効力が及ぶとされる(民法370条)。

なお、民法242条の 付合 物は付加物に含まれると解され、抵当権の効力が及ぶことは疑いがない。民法87条の従物に関しては、判例では従物を抵当権の効力が及ぶことを肯定している。

抵当権の効力が及ばないのは下記のような場合である。
1.抵当権設定契約において、付加物に抵当権の効力が及ばない旨の特約を当事者が結んだ場合。
2. 債務者 が他の 債権者 を害することを知りながら抵当不動産に物を付加させ、 抵当権者 もこのことを知っている(悪意)場合。
3.第三者が権原にもとづいて 抵当権設定者 の抵当不動産に自己の物を付属させた場合には、その物は第三者の 所有権 にとどまるので抵当権の効力はそれには及ばない。