抵当権

読み方:ていとうけん
債務者 又は第三者(物上保証人)から 不動産 等の引渡しを受けずに、使用収益させたままで、 債務 の担保として提供された不動産等について、優先弁済を受ける担保物権(民法369条以下)。

弁済されない場合には、 債権者 は抵当権に基づいて、担保である不動産等を 競売 に付して、その競売の代金を自己の 債権 の弁済にあてることができる。

目的物に対する留置的効力はないが、 抵当権者 は目的物の交換価値だけを確保し、 抵当権設定者 に使用収益権を留保することから、生産財については最も合理的な担保とされる。

特別法により、工場財団(工場抵当法)、航空機(航空機抵当法)、自動車(自動車抵当法)等も、抵当権の目的物になりうる。