行為能力

読み方:こういのうりょく
私法上、 契約 などの 法律行為 を単独でできる能力のこと。

法律行為を有効に行なうには、行為の結果として自分の権利義務が変動することを認識する 意思能力 を持つことが必要とされている。

すべての人間( 自然人 )は、生まれながらにして 権利能力 を有するが、必ずしも行為能力を有するとは限らない。

わが国の民法においては、従来行為能力について、 未成年者 ・禁治産者・準禁治産者という3つの類型を設け、「行為無能力者」としてこれを保護してきたが、改正により、未成年者制度は残し、新たに「 成年後見制度 を設け、禁治産者・準禁治産者の制度は廃止して、 後見保佐補助 の制度が導入された。

それに伴い、、「行為無能力者」という言葉は「制限行為能力者」と改められた。

制限行為能力者が、単独でした法律行為は事後的に取り消しうるものとされている。