瑕疵担保責任についての特約の制限

読み方:かしたんぽせきにんについてのとくやくのせいげん
宅地建物取引業者 は、自ら 売主 となる 宅地 又は 建物 の売買契約において、その目的物の 瑕疵 を担保すべき責任に関し、民法570条において準用する同法566条3項に規定する期間(買主が事実を知った時から1年以内)について、その目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない( 宅地建物取引業法 40条1項)。

この規定は 強行規定 であり、これに反するものは無効である。

買主に不利な特約とは、 瑕疵担保責任 を負わないとするもの、これを負う期間を買主が知ったときより1年未満の期間とすること、契約解除も 損害賠償 も認めず補修のみを行うとするもの、瑕疵の箇所によっては責任を負わないとするものなどが挙げられる。