不利益事項の表示

読み方:ふりえきじこうのひょうじ
不動産 の広告においては、広告に記載すると 売主 に不利となる事項であっても、それを知らないで購入した 買主 が不測の被害を被ることがないように、 宅地建物取引業者 である売主は広告に一定の記載を義務付けられている。

例えば、 市街化調整区域 内の開発許可を受けていない 土地 については、「市街化調整区域宅地 の造成及び 建物建築 はできません。」の表示や、 建築基準法 42条に規定する道路に2m以上接していない土地については、「再建築不可」又は「建築不可」と表示することなどである(不動産の表示に関する公正競争規約13条、同規約施行規則9条)。