防火地域

読み方:ぼうかちいき
市街地における火災の危険を防除するために定める 地域地区 の一種であり、同区域内では特に厳しい建築制限が行なわれ 建築基準法 61条で次のように定めている。

防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100m2を超える 建築物耐火建築物 とし、その他の建築物は耐火建築物又は 準耐火建築物 としなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものは、この限りでない。
1.延べ面積が50m2以内の平家建の附属建築物で、外壁及び軒裏が 防火構造 のもの。
2.卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が 不燃材料 で造られたもの、その他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの。
3.高さ2mを超える門又は塀で不燃材料で造り、又は覆われたもの。
4.高さ2m以下の門又は塀。