都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

読み方:としけいかくくいきのせいび、かいはつおよびほぜんのほうしん
従前は「 市街化区域 及び 市街化調整区域 について」その区分等と併せて「各区域の整備、開発及び保全の方針」を 都市計画 に定めるものとされていた(旧都市計画法7条4項)が、平成13年の改正により、すべての 都市計画区域 についてそれぞれの都市計画に整備、開発及び保全の方針を定めるものとされた( 都市計画法 6条の2)。

同条によると、その整備、開発及び保全の方針には、下記の事項を定めることとしている。
1.都市計画の目標。
2.市街化区域及び市街化調整区域の 区域区分 の決定の有無及び当該区域区分を定めるときはその方針。
3.その他土地利用、 都市施設 の整備及び 市街地開発事業 に関する主要な都市計画の決定の方針。
都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設を含む)は、定められた整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならない。