譲渡所得

読み方:じょうとしょとく
譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう(所得税法33条)。

譲渡所得の対象となる資産とは、 土地借地権建物 、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある 借家権 、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)、特定の有価証券、書画、骨とう、宝石などである。なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれる。

資産の譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいうので、通常の 売買 のほか、 交換競売公売 、代物弁済、 財産分与収用 、法人に対する現物出資なども含まれる。

譲渡する資産の所有期間が5年を越えるものを長期譲渡所得、5年以下のものを短期譲渡所得とするが、 不動産 については、譲渡した年の1 月1日現在で5年を越えるものが長期譲渡所得となる。

土地や 建物 の譲渡による所得は、他の所得等と合算せず分離して税額を計算する(租税特別措置法31条、32条)。