管理組合総会

読み方:かんりくみあいそうかい
管理組合 の最高意思決定機関であり、 建物の区分所有等に関する法律 でいう集会のこと。

区分所有法 では、「 管理者 は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない」と定めている(同法34条1項・2項)。ここでいう管理者とは通常は、 管理組合 の理事長のことである。また年に1回以上定期的に開催される集会は、一般的には「通常総会」と呼ばれている。管理者は、開催日より1週間以上前に、開催日時・開催場所・議案の概要を各 区分所有者 に通知する必要がある(同法35条)。ただし、区分所有者全員の承諾があれば、これらの手続きを省略することができる。(同法36条)。

決議事項の主なものとしては次にようなものがある。
1.収支決算及び事業報告。
2.収支予算及び事業計画。
3.管理費等の額。
4. 管理規約 の制定・変更・廃止。
議決権は原則として 専有部分 の面積比による。ただし、規約に定めることによって「一住戸一議決権」のようにすることもできる。