管理組合

読み方:かんりくみあい
区分所有法 3条に「 区分所有者 は、全員で、 建物 ならびにその 敷地 及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び 管理者 を置くことができる」としている。

この定めに基づき、 区分所有建物 の建物全体の維持管理と、区分所有者間の権利義務を調整するため、区分所有者全員で構成する団体である。

代表者は理事長で、総会で専任された理事の互選により選任する。

通常業務の執行は、複数の理事により構成される理事会がおこなう。