第一種住居地域

読み方:だいいっしゅじゅうきょちいき
都市計画法 に基づく 用途地域 のひとつ。住居の環境を保護するため定める地域である(都市計画法9条5号)。

建築 できるのは、住宅や共同住宅のほか、3,000m2以下の店舗・事務所・ホテル・旅館・ボーリング場などや、50m2以下の工場、小・中・高校・大学、公衆浴場、病院、老人ホームなどである。

一方、建築できないものには、マージャン屋、パチンコ屋、カラオケボックス、勝馬投票券発売所、3,000m2を超える店舗・事務所・ホテル・旅館・ボーリング場などである。