第一種中高層住居専用地域

読み方:だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき
都市計画法 に基づく 用途地域 のひとつ。中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である(都市計画法9条3号)。

住宅や住宅を兼ねた事務所や店舗、共同住宅や寄宿舎、小・中・高校、神社・寺院・教会、老人ホーム・保育所・福祉施設、公衆浴場、診療所、巡査派出所など 第一種低層住居専用地域建築 することができるとされている 建築物 のほか、大学や病院も建てられる。

なお、店舗や飲食店などは500m2以内のものは建てらる。

カラオケボックスやマージャン店、工場などは建築できない。