監視区域

読み方:かんしくいき
都道府県知事は、地価が急激に上昇し、または上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となると認められる区域について期間を定めて、監視区域として指定することができる( 国土利用計画法 27条の6)。

監視区域において土地売買等の 契約 を締結する場合には事前の届出が必要であるが、同区域の面積は、都道府県の規則で定められる。

届出があると、知事は6週間以内に審査を終え、必要な場合には勧告を行なうことができる。取引をしようとする者がこの勧告に従わないときは、知事はその者の氏名・商号等を公表することができる(同法27条の8)。

バブル期には全国の都市部で数多く指定されることが多かったが、地価の鎮静化もあり、現在では監視区域の指定は事実上行なわれていない。