登記済証の廃止

読み方:とうきずみしょうのはいし
登記 が完了したときに、 登記権利者 に交付される書面のこと。俗に権利証、登記済権利証と呼ばれる。

登記済証が交付される意味は次の2つがある。
1.申請した登記が完了したという通知。
2.後日の登記申請の際に 登記義務者 として登記済証を添付することにより、 登記名義人 であることの証明。
なお、平成17年3月7日に改正された新しい不動産登記法では、 オンライン申請 が可能になったが、登記済証はオンライン申請にはなじまないので、新たに 登記完了通知 制度、 登記識別情報 制度が導入された。

また、改正後においても、登記済証を添付する必要がある登記の場合で、その申請を初めてするときは、登記済証の添付が必要となる。