生産緑地法

読み方:せいさんりょくちほう
生産緑地地区 に関する 都市計画 に関し必要な事項を定めることにより、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資することを目的として、昭和49年に制定された法律。

都市計画に、 市街化区域 内の 農地 等で、公害又は災害の防止等の効用があり、かつ、公共施設等の 敷地 の用に供する 土地 として適している500m2以上の区域等を生産緑地地区として定めることができること(生産緑地法3条)、生産緑地地区内で 建築物 等の 新築改築 又は 増築宅地 の造成等を行う場合は、原則として市町村長の許可を受けなければならないこと(同法8条1項)等の定めがある。