瑕疵担保責任の特例(住宅の品質確保の促進等に関する法律)

読み方:かしたんぽせきにんのとくれい(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ
住宅の品質確保の促進等に関する法律 に規定された民法の 瑕疵担保責任 規定の特例。

]新築住宅の 請負契約 の請負人は注文者に引渡した時から10年間、新築住宅の売買契約の 売主買主 に引渡した時(請負契約に基づき請負人から売主に引渡された場合はそのとき)から10年間、住宅のうち 構造耐力上主要な部分 又は雨水の浸入を防止する部分として 政令 で定めるものについての 瑕疵 についての担保責任を負うというもの(住宅の品質確保の促進等に関する法律94条1項、95条1項)。

この規定は 強行規定 であり、これに反する特約で注文者又は買主に不利な規定は無効とされる(同法94条2項、95条2項)。