権利に関する登記の登記事項

読み方:けんりにかんするとうきのとうきじこう
権利に関する登記 では、次のような事項が 登記記録 に記録される。 不動産売買 や、 抵当権 が設定された場合を例にとると下記のようになる。
1. 登記 の目的。「所有権移転」とか「抵当権設定」というもの(不動産登記法59条1号)。
2.申請の受付年月日及び受付番号。「平成19年8月1日第1234号」というように表示される。権利に関する登記は、他に先んじて登記がされるか否かが非常に重要であるが、申請の受付年月日及び受付番号によって、その優先順位を究極的に公示している(同法同条2号)。
3.登記原因とその日付。登記原因とは、登記をして公示すべき変動を発生させている原因をいう。例えば、平成19年8月1日に締結された売買契約によって不動産の 所有権 が移転したときは「原因 平成19年8月1日売買」、抵当権が設定されたときは「原因 平成19年8月1日設定」と記録される(同法同条3号)。
4.登記される権利の 登記名義人 の表示。所有権移転登記であれば所有者を、抵当権設定登記であれば 抵当権者 を公示する。登記名義人が 自然人 であれば同人の住所・氏名、法人であればその名称・事務所の所在を記録する。なお、当該権利が 共有 又は準共有の場合には、その持分割合を「持分 2分の1」などと記録する(同法同条4号)。
5.登記の目的である権利の消滅に関する定めがあるときはその定め。登記原因たる 法律行為解除条件 又は終期を付した場合に、当事者がこれを第三者に対抗することを意図するときは、これを登記事項とすることができる(同法同条5号)。
6.当該不動産又はそれに関する権利が共有又は準共有の場合、当事者は原則としていつでも分割することができる。しかし、分割をしない旨の当事者間の合意(民法256条1項ただし書き)、分割を禁ずる 遺言 (同法908条)、家庭裁判所の審判があるときは、これを登記することができる(不動産登記法59条6号)。
7.権利に関する登記の申請を申請適格者自らではなく、第三者(代位者)が同人に債権者代位権の行使等の規定により代位をして行ったときは、代位者と代位原因を公示する(同法同条7号)。
8.申請の受付年月日及び受付番号のほかに、権利の順位を明らかにするために必要な事項として、不動産登記規則147条で定める順位番号及び符号(順位事項という。不動産登記令2条8号)。