更正登記

読み方:こうせいとうき
登記記録 ( 登記簿 )に登記事項を記載する際に、申請人または登記官の錯誤もしくは遺漏により実体と異なる 登記 がなされた場合に、これを訂正する登記のこと。

登記に錯誤または遺漏があることを登記官が発見した場合には、登記官は速やかに 登記名義人 にその旨を通知しなければならないとされ、当事者が更正登記を申請するよう促す制度となっている(不動産登記法67条1項)。

また、錯誤又は遺漏が登記官の過誤である場合は、更正登記を職権で行うことができる(同法67条2項)。