普通借地権

読み方:ふつうしゃくちけん
定期借地権 に対する言葉で、平成4年8月1日施行された 借地借家法 で、更新のあるタイプの 借地権 をいう。

普通借地権は、借地借家法施行前の借地権を次のように改正したものである。
1.借地権の存続期間を当初は30年とし、更新後は第1回目に限り20年、以降は10年とした。
2. 建物 朽廃によって借地権が当然に消滅することとする制度を廃止した。
3.更新後の存続期間中に建物が滅失した場合には、その時点で以降の権利関係を調整することができることとした。
4.正当事由の内容について、判断の柱となる事項を明らかにした。