時効

読み方:じこう
ある事実状態が一定の期間継続したことを理由として、一定の 法律効果 を認めること(民法144条以下)。

他人の者を 占有 し権利者として振舞った者を権利者とする 取得時効 (同法162条以下)と、権利を行使しない者の権利を消滅させる 消滅時効 (同法166条以下)がある。

例えば、同法162条では、「20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その 所有権 を取得する(長期取得時効)。
10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意(自分の所有物であると信じて)であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する(短期取得時効)」としている。

権利者がこの利益を受けるためには、時効の完成後時効の援用(時効の完成により利益を受ける旨を主張すること)が必要となる。

また時効は、時効の完成によって不利益を受ける者が一定の行為を行なうと、時効の完成を妨げることができる。これを 時効の中断 という。