政令で定める使用人

読み方:せいれいでさだめるしようにん
宅地建物取引業者 の使用人で、 宅地建物取引業 に関し 宅地建物取引業法 に定める 事務所 の代表者のこと(宅地建物取引業法施行令2条の2)。

具体的には、宅建業者の各事務所の支店長、所長等、その事務所における 契約 締結の権限を委譲された責任者のことをいう。

この使用人については、役員(宅地建物取引業法の)でなくても、役員と同様に免許の基準に該当するか否かの審査対象に加えられている。