指定流通機構

読み方:していりゅうつうきこう
指定流通機構とは、 宅地建物取引業者 間で正確かつ迅速に 不動産 情報を交換するために、 宅地建物取引業法 50条の2の4第1項 の規定により、国土交通大臣が指定した公益法人のことである。

現在地域ごとに、(財)東日本不動産流通機構、(社)中部圏不動産流通機構、(社)近畿圏不動産流通機構、(社)西日本不動産流通機構の4つの公益法人が「指定流通機構」として指定されている。

宅地建物取引業法 により、 専属専任媒介契約 及び 専任媒介契約 の場合には、指定流通機構への物件登録が義務付けられている。