手付金等

読み方:てつけきんとう
代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、 契約 の締結の日以後当該 宅地 又は 建物 の引渡し前に支払われるものをいう( 宅地建物取引業法 41条1項)。