手付流し

読み方:てつけながし
売買契約締結時に 買主売主解約手付 を交付しており、売主が 契約 の履行に着手するまでに、買主が手付を放棄することにより、契約を解除することをいう。

手付流しによる契約解除では、買主は手付相当額以外の 損害賠償 を支払わなくてよいとされている(民法557条2項)。