手付倍返し

読み方:てつけばいがえし
売買契約締結時に 買主売主解約手付 を交付しており、買主が 契約 の履行に着手するまでに、売主が手付の倍額を買い主に償還することにより、契約を解除することをいう。

手付倍返しによる契約解除では、売主は手付倍額相当額以外の 損害賠償 を支払わなくてよいとされている(民法557条2項)。