変更登記

読み方:へんこうとうき
分筆登記は 表題登記 のある 土地 の法不動産登記において、 登記 がなされた後に、登記事項の一部に実体関係と不一致が生じた場合に、これを一致させるための登記をいう。

変更登記には、 不動産 の表示変更登記( 地目 を変更した場合や 建物 の増改築をした場合等)、登記名義人表示変更登記(登記名義人の住所、氏名が変更になった場合)、権利の変更登記( 抵当権 の債権額の変更や 借地権 の賃料の変更等)がある。

なお、登記した当初からその一部に錯誤又は遺漏があるときの訂正補完は、 更正登記 でなされる。