地下室

読み方:ちかしつ
地階 に設けた室のこと。地盤面から天井面までの高さが1m以下であり、床面から地盤面までの高さが天井高の3分の1以上の要件を満たしているものをいい、地下室の 床面積 は、この要件を満たす地盤面より下にある階の面積をいう。

なお、地階で住宅の用途に供する部分については、その 建築物 の床面積の合計の3分の1以下に限り、 容積率 に算入しないこととされている( 建築基準法 52条3項)。