公正証書

読み方:こうせいしょうしょ
公証人 が法令に従い、個人や法人からの嘱託により、 公証人役場法律行為 その他私権に関する事実について作成する証書のことをいう。

例えば、不動産売買契約、不動産 賃貸借 契約金銭消費貸借契約遺言 などを公正証書にするのが一般的であるが、 公序良俗 に反しない限り、どのような 契約 や合意であっても公正証書にすることが可能である。

公正証書にすることにより強い証拠力を得られ例えば以下のようなメリットがある。
1.金銭の支払いについての公正証書で、 債務者強制執行 を受諾する旨の文言があるものは、 債務名義 となり、確定判決を得るなどの煩雑な手続きを経ずに、執行することできる。
2. 遺言 については家庭裁判所の検認の手続きが不要である。
3. 債権譲渡 などでは確定日付のある文書とされる。
このように公正証書は強い効力を持ち、手数料が低額なこともあり、広く利用されている。