個人住民税における住宅借入金等特別税額控除

読み方:こじんじゅうみんぜいにおけるじゅうたくかりいれきんとうとくべつぜいがくこうじょ
平成29年12月31日までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用をした個人について、所得税から控除しきれなかった控除額を翌年度分の個人住民税から控除する制度が創設された。 個人住民税からの控除額は、その年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高①136,500円または②97,500円※)が限度となる。

※消費税率8%または10%で取得した場合①、5%または非課税の場合は②。

なお、この制度の適用を受けるための市区町村への申告は不要である。