保留地

読み方:ほりゅうち
土地区画整理事業 では、 土地 を造成する際、受益者負担に基づき地権者より土地を提供( 減歩 )してもらう。
減歩により新しく生み出された土地は、公共用地(道路、公園等)と売却する土地とに分けられるが、このうち、売却し事業費の一部にあてる土地を保留地と呼ぶ。

換地 処分後に土地区画整理事業の施行者が取得するが、その処分については、当該保留地を定めた目的に適合し、かつ、施行規定に定める方法に従って行われる。