供託所

読み方:きょうたくしょ
法令の規定により、 供託 事務を取り扱う所。

供託物の種類により次のように区分されている。
 
1.金銭、有価証券については、 法務局 ・地方法務局およびその支局、または法務大臣の指定する出張所。
2.金銭、有価証券以外については、法務大臣の指定する倉庫業者または銀行。
一般にわれわれが供託所といっているのは1の場合を指す。